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会則

徳島県精神保健福祉協会会則
 
第1章 総則
(名 称)
第1条 この会は、徳島県精神保健福祉協会という。
(事務所)
第2条  この会は、事務所を徳島市万代町1丁目1番地 徳島県保健福祉部におく。
2 この会は、必要な地域に支部をおくことができる。
(目 的)
第3条 この会は、県民の精神的健康の保持増進及び精神障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。 
(事 業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及及び啓発
  (2)精神保健及び精神障害者の福祉に関する調査研究
  (3)精神保健及び精神障害者の福祉に関する研究会及び講習会の開催
  (4)精神保健及び精神障害者の福祉に関する諸団体への援助
  (5)関係者相互の連絡・協調
  (6)その他この会の目的を達成するために必要な事業
 
  第2章 会員
(種 別)
第5条 この会の会員は、次の2種とする。
  (1)正会員
  (2)賛助会員
(入 会)
第6条 正会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2  賛助会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得
 なければならない。
(会 費)
第7条  会員は別に定める会費を納めなければならない。
(退 会)
第8条  会員は別に定める退会届を会長に提出して、いつでも退会することがで きる。
(除 名)
第9条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において、3分 の2以上の議決に基づき、除名を決定する。
  (1)会費を2年以上納入しないとき。
  (2)この会の名誉を傷つけ、又は、目的に反する行為をしたとき。
 
  第3章 役員、顧問及び職員
(役員の種別及び定数)
第10条 この会に次の役員を置く。
 (1)会 長 1名
 (2)副会長 3名以内
 (3)理 事  若干名(うち常任理事1名)
 (4)監 事  2名
(役員の選任)
第11条 会長及び副会長は、理事の互選による。
2 理事および監事は総会において正会員の中から選任する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2  補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第13条  会長は、この会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 常任理事は会長の指示により日常の会務を処理する。
4  理事は理事会を組織し、会務を執行する。
5  監事は、会務及び会計を監査する。
6  監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
7  役員は任期満了後であっても、その後任者が決まるまでは、その職務を行わ  なければならない。
(名誉会長及び顧問)
第14条  この会に、名誉会長及び顧問をおくことができる。
2  名誉会長及び顧問は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3  顧問は、この会の重要な会務について会長の諮問に応じ意見を述べることができる。

(職 員)     
第15条 この会に、その事務を処理するため、必要な職員をおく。
2 職員は、理事会の同意を得て会長が任免する。
 
  第4章 会議
(種 別)
第16条 この会の会議は、総会及び理事会とする。
(総 会)
第17条 総会は、定期総会及び臨時総会とし、正会員をもって構成する。
 また、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1)事業計画及び事業報告に関すること
 (2)歳入歳出予算及び決算の承認に関すること
 (3)会則の改正に関すること
 (4)理事及び監事の選任に関すること
  (5)会長が必要と認めた事項
2  定期総会は毎年度始めに開催する。
3  臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または会員の1/3以上から要請 のあったとき会長はすみやかに臨時総会を招集しなければならない。
(理事会)
第18条 理事会は、必要に応じて開催し、この会則で別に定めるもののほか前 条第1項に定める事項について議決する。
(専門委員会)
第19条 本会の運営上必要と認めたときは専門委員会を設けることができる。
  委員は会長がこれを委嘱する。
 委員会の運営・その他については別にこれを定める。
(招 集)
第20条 会議は、会長が招集する。
(議 長)
第21条  会議は、会長が議長となる。
(議 決)
第22条  会議の議事は、この会則で定めるもののほか、出席者の過半数で決し、 可否同数のときは議長が決める。
 
  第5章 会計
(経 費)
第23条 この会の運営に要する経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入を もってあてる。
(会計年度)
第24条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(附 則)
 この会則は、昭和29年6月29日から施行する。
     昭和39年5月7日 一部改正
     昭和40年8月7日 一部改正
     昭和41年4月1日 一部改正
     昭和48年4月1日 一部改正
     昭和54年4月1日 一部改正
     昭和57年4月1日 一部改正
     平成 元年6月7日 一部改正
     平成 2年6月2日 一部改正
     平成 7年4月1日 一部改正
     平成 9年6月1日 一部改正
     平成16年6月5日 一部改正
 令和5年6月17日 一部改正

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